水回りの豆知識

介護・バリアフリー化と保険制度の利用

二世帯住宅へのリフォームや在宅介護を検討されている方で、あまり知られてはいないかもしれませんが、2000年からスタートした介護保険制度では、「要介護」と認定された人のうち住宅の改修が必要となった場合、20万円まで9割の補助金を受ける事ができ、自己負担は1割で済みます。20万円については一度に使い切る必要はなく、数回に分けて回収を実施する事もできます。

要介護度が上がると助成金が再度受け取れる

介護保険制度認定には大きく分けて「要支援」と「要介護」があり、その中でも7つの段階が定められています。
「要介護」は「認知機能低下、状態不安定のいずれかまたは両方に該当する」とされており、要介護認定を受ける際、調査員と主治医が介護にかかる時間(要介護認定基準時間)によって段階を決めます。一般的には「要介護度」などの呼称で呼ばれることもあります。一度介護のために改修を行い、補助金を受けとった場合でも、この要介護度が3段階上がった場合や、引っ越した場合もう一度補助金を受ける事が可能となります。

市町村の補助金

介護保険制度とは別に、介護リフォームに対し補助を行っている都道府県や市区町村などの自治体もあります。 船橋市の場合、重度の要介護者のためのバリアフリー化、トイレ改修などに対し、

・住民税非課税世帯⇒工事費実費(50万円限度)
・住民税32万円以下の課税世帯⇒工事費の1/2(50万円限度)

となっており、一方千葉市の場合は少し複雑で、定められた基準額と補助割合の掛け合わせで算出されます。 また、市内の業者に依頼したかどうかで補助額が変わるなど、市区町村ごとに補助の内容は異なるため、自治体のホームページなどで確認しましょう。

介護リフォームと認定されるトイレの改修

介護保険に定められた(補助金の受ける事が出来る)トイレのリフォームは「洋式便器への取り換え」と限定されています。洋式から洋式への改修は除外となっていますのでご注意ください。
ただし、トイレのドアの引き戸への変更や手すり、ミニスロープの設置などは認められることもあります。 補助限度額は106,000円の9割まで、温水便座への改修も認められています。

介護リフォームの際は専門家に相談を

この場合専門家となるのはリフォーム業者ではなく、作業療法士やケアマネージャー、福祉住環境コーディネーターなどの有資格者を指します。予定している改修工事が補助対象外となってしまった場合、全て実費となってしまいますし、申請の手続きにミスがあった場合も同様です。復活が決まった住宅エコポイント制度などとの併用をお考えの際も、私たち 日本水道センター(0120-506-123)に相談してください。